menu

相続登記が義務化された今、やらないと困ること

入間市で不動産売却するなら入間市・狭山市不動産売却エージェント

入間市の不動産売却は【入間市・狭山市不動産売却エージェント】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎04-2965-0622

営業時間:9:00〜19:00

相続登記が義務化された今、やらないと困ること

2024年から、相続登記が義務化されました。
これまでは「相続したけど、特に困っていないからそのまま」というケースも多く見られましたが、今後はそうも言っていられません。

入間市でも、相続をきっかけに空き家や空き地を所有することになったものの、登記を後回しにしている方は少なくありません。しかし、相続登記をしないまま放置してしまうと、将来的に“困ること”が確実に増えていきます。

そもそも相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
2024年4月以降は、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行うことが義務となり、正当な理由なく怠ると過料の対象になる可能性があります。

「罰金があるから急がなきゃ」という点ももちろん重要ですが、実は本当に怖いのは登記をしないことで生じる実務上の問題です。

困ること① 不動産が売れない・動かせない

相続登記が済んでいない不動産は、原則として売却できません。
入間市で空き家や空き地を売ろうと相談に来られる方の中にも、「いざ売ろうと思ったら、名義が親のままだった」というケースは非常に多いです。

相続人が1人ならまだしも、兄弟姉妹が複数いる場合、登記を進めるだけで時間と労力がかかります。
その間に「買いたい人がいたのに話が流れてしまった」ということも、実際によく起きています。

困ること② 相続人が増えて話がまとまらなくなる

相続登記をしないまま年月が経つと、相続人がさらに亡くなり、相続人の数がどんどん増えていくことがあります。
最初は2人だった相続人が、気づけば5人、10人…というケースも珍しくありません。

こうなると、空き家を売る、空き地を活用する、といった判断をするにも全員の同意が必要になり、現実的に動かせなくなってしまいます。

困ること③ 空き家・空き地の管理責任だけ残る

相続登記をしていなくても、固定資産税は課税されますし、空き家の管理責任も発生します。
草が伸びる、建物が傷む、近隣から苦情が来る――
入間市でも、相続した空き家をどうしていいか分からず、結果的に放置してしまっているケースは少なくありません。

「使わない不動産なのに、手間とお金だけかかる」
これが、相続登記を後回しにした結果としてよくある悩みです。

相続登記は「最初の一歩」

相続登記は、売却や活用のためのスタートラインにすぎません。
ただ、この一歩を踏み出さない限り、空き家も空き地も前に進みません。

「すぐ売るつもりはない」
「まだ気持ちの整理がついていない」
そうした場合でも、まずは状況を整理し、選択肢を知ることが大切です。

入間市で相続不動産をお持ちの方は、
・今後住む予定があるのか
・売却した方がいいのか
・空き家として残すリスクは何か

こうした点を一度整理してみることをおすすめします。

まとめ

相続登記の義務化は、「急いで手続きをしなさい」というだけの制度ではありません。
相続した不動産をトラブルなく、損なく、将来に引き継ぐための最低限の準備です。

空き家や空き地を抱えたまま悩み続ける前に、早めに現状を把握し、できることから進めていきましょう。
相続不動産は、動かせるうちが一番選択肢が多いのです。

入間市の不動産売却は【入間市・狭山市不動産売却エージェント】へ

〒358-0011 埼玉県入間市大字下藤沢1312-6-10-2F

宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(2)第22926号

営業時間:9:00〜19:00 定休日:日曜日(※状況により対応いたします。お気軽にご連絡下さい。)