不動産売買契約における印紙税とは?
- 印紙税とは?基本と目的
印紙税とは、契約書などの「課税文書」を作成した際にかかる税金で、不動産売買においては「不動産の譲渡に関する契約書」が該当します(記載金額が10万円を超えるものが対象)。 文書に収入印紙を貼り、割印(消印)をすれば、納税したことになります。
注意点: 印紙を貼らない、あるいは消印を忘れると「過怠税」が課され、元の金額+最大2倍の税額を支払うリスクがあります。
- 軽減税率はいつまで適用?最新の延長情報
軽減税率は当初、平成26年(2014年)4月1日〜令和6年(2024年)3月31日まででしたが、2024年4月の税制改正により令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。
つまり、2025年8月現在に作成される不動産売買契約書にも軽減税率が適用されます。
- 契約金額別「軽減後の印紙税一覧表」(2025年8月現在)
契約金額(記載額) |
軽減後の税額 |
10万円を超〜50万円以下 |
200円 |
50万円超〜100万円以下 |
500円 |
100万円超〜500万円以下 |
1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 |
5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 |
30,000円 |
1億円超〜5億円以下 |
60,000円 |
5億円超〜10億円以下 |
160,000円 |
10億円超〜50億円以下 |
320,000円 |
50億円超 |
480,000円 |
※端数(1,000円未満)は切り捨てて区分判定。
- 印紙の購入場所&貼り方、実務ポイント
- 購入場所:
- コンビニ → 200円・500円など低額印紙のみ
- 郵便局・法務局 → 全種類取り扱い(郵便局は一部店舗除く)
- 貼り方:
- 契約書の余白(表紙左下など)に貼付し、署名や押印をまたぐように割印を入れましょう。
- 契約書ごとの注意:
- 売主・買主それぞれが保管用に1通ずつ準備し、それぞれが印紙を貼付するのが一般的ですが、負担者をあらかじめ取り決めて明文化することが望ましいです。媒介前に確認を。
- 電子契約(クラウドサイン等):
- 電子契約であれば印紙税が不要となるケースが多く、コスト面でもメリットがあります。ただし、文書の形式や運用によって変わるため、国税庁の指針をご確認ください。
- 実務でよくある失敗と回避法
- 貼り忘れ・消印忘れ → 過怠税の対象に。見つかったら即追加貼付・消印を。
- 修正や変更時の追加負担:
- 契約内容を変更・追記した場合は、その都度新たな印紙税が必要になってトラブルの原因に。
- 複数契約書に渡る取引注意:
- 物件を分割して契約する場合、それぞれに印紙が必要。想定外の負担増に注意。
- 最後に:実務複雑化への対策まとめ
- 最新の軽減措置が2027年3月まで延長されていることを把握しましょう。
- 電子契約を活用することで印紙税が不要になる可能性も注目。時代の流れに合わせた選択を。
- 貼り忘れ・消印忘れなど基本的なミスは高リスク。契約前のチェックリストに盛り込んでおくと安心です。
- 負担者や費用の取り扱いを契約書に明記することで、後々の誤解やトラブルを防げます。
まとめチェックリスト
- 軽減措置は2027年3月末まで適用中
- 契約金額に応じた税額を一覧表で確認
- 印紙の購入場所、貼り方、消印を確実に実施
- 電子契約の利用を検討する価値あり
- 契約書ごとの負担者や修正時の扱いを明記
- 万が一のミスには期限を問わず速やかに対応
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