「契約不適合責任」とは?~不動産を売却する方へ~
入間市で不動産の売却を検討されている方へ
最近では、相続によって空き家や空き地を引き継いだ方から、「売りたいけれど、何に注意すればいいの?」というご相談をよくいただきます。特に入間市などの郊外では、遠方にお住まいのご家族が相続した不動産を管理できず、そのまま空き家になっているケースも多く見られます。
そうした不動産を売却する際に特に注意していただきたいのが、「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」です。
これは、買主に引き渡した物件が“契約どおりの内容になっていない”ときに、売主が責任を負うことを意味します。
以下では、特に高齢の方や遠方にお住まいの相続人様に向けて、わかりやすくこの責任について解説します。
■契約不適合責任ってどんなもの?
たとえば、「雨漏りやシロアリの被害はありません」と説明して売却した入間市の空き家に、実際は見えない部分に被害があった――
こうした場合、買主から「話が違う」と言われて、修理を求められたり、お金で補償を求められたりする可能性があります。
これは、以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていたもので、現在は法律が変わり、「契約不適合責任」という形で明確に定められています。
■具体的な事例(入間市での売却を想定)
例1:相続した古い戸建て住宅の雨漏り
入間市の実家を相続したが、現在は別の県に住んでいて管理ができていない。
売却後、買主から「雨が降ると天井から水が漏れる」と連絡が来た。
→ 売主が知らなかったとしても、買主に修理費を払うか、代金を減額する責任が生じる場合があります。
例2:マンションの水道の排水管が壊れていた
長年放置していたマンションを売却。室内のキッチンが使えない状態だったが気づかずに売却。
→「通常使用できることが前提」として、契約不適合とみなされるケースです。
■高齢者・遠方の相続人が注意すべきポイント
●1. 不動産の状態をなるべく正確に把握する
売却前には、専門業者に住宅インスペクション、建物の点検をしてもらうのがおすすめです。自分ではわからない劣化や破損も、プロに見てもらうことでリスクを減らせます。
●2. 契約内容を明確にしておく
「現状有姿(ありのままの状態)で引き渡します」と書かれた契約書を交わすことで、売主の責任を軽減することができます。
ただし、重大な欠陥を知っていて隠すと、免責は無効になることもあります。
■入間市で不動産を売却するなら
入間市のように、相続で受け継いだまま空き家や空き地になっている物件は、放置しておくと固定資産税の負担や近隣トラブルのリスクもあります。
「そろそろ売ろうかな」「遠方だから管理も難しい」と思ったときは、契約不適合責任のリスクも含めて、信頼できる地元の不動産会社に相談することをおすすめします。
■まとめ
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契約不適合責任とは、「売却した不動産が契約どおりでない場合に、売主が責任を負う」という制度です。
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相続した空き家・空き地でも、売却後に責任を問われるケースがあります。
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売却前の事前調査・契約内容の確認が、トラブルを防ぐカギです。
ご不安な点があれば、専門家や不動産会社に相談しながら、安全に売却を進めていきましょう。
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