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不動産売却時にかかる「譲渡所得税」とは?

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不動産売却時にかかる「譲渡所得税」とは?

入間市で不動産の売却を検討している方の中には、「売却益に税金がかかる」と聞いて不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
この税金は「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」と呼ばれるもので、売却した価格すべてに課税されるわけではありません。仕組みを正しく理解しておくことで、無駄な税負担を防ぎ、手取り金額を正確に把握することができます。


■ 譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。
「売却価格」から「購入時の費用」や「売却にかかった費用」を差し引いた残りが“利益”とみなされ、その利益に対して所得税・住民税が課税されます。

計算式で表すと次のようになります。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得に対して、所得税と住民税を合わせた税率が適用されます。


■ 保有期間によって税率が変わる

譲渡所得税は「所有期間」によって税率が異なります。

  • 短期譲渡所得(5年以下の所有)
     所得税30%+住民税9%=合計39%
  • 長期譲渡所得(5年超の所有)
     所得税15%+住民税5%=合計20%

つまり、同じ金額の利益でも、所有期間が長いほど税負担が軽くなる仕組みです。
売却を急がない場合、5年を超えてから売却した方が節税になるケースもあります。


■ 「取得費」と「譲渡費用」とは?

「取得費」とは、購入時にかかった費用のことです。
具体的には購入価格のほか、仲介手数料・登記費用・印紙税・リフォーム費などが該当します。
また、相続で取得した場合には、被相続人が当初その不動産を購入した際の価格が引き継がれます。

一方、「譲渡費用」は売却のためにかかった費用です。
仲介手数料や測量費、建物の解体費用などがこれにあたります。空き家を解体して更地にして売却する場合、この解体費用も譲渡費用として差し引くことができます。


■ 相続した空き家を売る場合の特例

近年、入間市でも相続によって空き家を所有する方が増えています。
このようなケースでは「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。
一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、ほとんど税金がかからないケースもあります。

適用条件の一例としては、

  • 相続した建物が故人の居住用であったこと
  • 相続後、一定期間内に売却したこと
  • 耐震基準を満たしているか、または取壊して更地で売却したこと
    などが挙げられます。

税金の優遇を受けるためには、売却前に不動産会社や税理士に相談しておくことが大切です。


■ まとめ

不動産売却における譲渡所得税は、「売却益が出た場合にのみ」かかる税金です。
ただし、所有期間や相続の有無、空き家の状態などによって税額は大きく変わります。
入間市で不動産売却を検討されている方は、事前に「どのくらい税金がかかるのか」「特例が使えるのか」を確認しておくことで、手取り金額を正確に見通せるようになります。

相続した空き家の売却などは、とくに税制の特例が多く、判断を誤ると数百万円の差が生じることもあります。
売却前の段階から専門家に相談し、安心して次のステップへと進める準備を整えておきましょう。

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