不動産売却で広告料は誰の負担に?
入間市やその周辺で不動産売却を検討されている方の中には、
「インターネットに載っているあの広告、誰が費用を払っているの?」
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
実際、SUUMO(スーモ)やアットホーム、ホームズなど、
多くの不動産情報サイトには数万件もの物件が掲載されています。
これらの広告はすべて無料ではなく、当然ながら“広告費”がかかっています。
では、その広告費は誰が負担しているのでしょうか。
一般的な広告費は不動産会社の負担
不動産を売却する際、購入希望者に物件を知ってもらうためには、
チラシやインターネット広告などの「販促活動」が欠かせません。
これらの広告費用は、原則として不動産会社が負担しています。
つまり、売主様が特別な依頼をしない限り、
SUUMOやアットホームなどに物件を掲載しても、
売主様に別途「広告料」を請求されることはありません。
不動産会社は、売却が成立した際にいただく仲介手数料の中で、
こうした販促活動のコストをまかなっているのです。
売主様の負担となる“特別なケース”
ただし、以下のような「特別な依頼」をされた場合には、
売主様に広告費が発生することがあります。
- 通常よりも目立つ大きな広告を依頼した場合(例:新聞折込・特集ページ掲載など)
- 契約を途中で解除した場合、それまでに発生した広告費
- 遠方に住む購入希望者との交渉や案内に伴う交通費など
これらはすべて「売主様の希望で行われたもの」に限られ、
不動産会社が勝手に行った販促に関しては、請求されることはありません。
費用を負担する際の3つの条件
国土交通省が定める「標準媒介契約約款」にも、
特別な広告や出張旅費などの費用は“実費を売主が負担できる”と明記されています。
ただし、請求できるのは次の条件を満たした場合に限られます。
- 事前に売主様の了承を得ていること
- 実費分のみであること
- 売主様の希望によって実施されたものであること
この3つの条件がそろわなければ、広告費を請求することはできません。
トラブルを防ぐために確認を
まれに「契約のときに説明がなかったのに、後から広告料を請求された」
というような悪質なケースもあります。
こうしたトラブルを避けるためには、
契約時に広告や販売活動の内容・費用負担をしっかり確認することが大切です。
特に、相続によって取得した空き家や空き地の売却を検討されている場合、
「売却経験がなくてよくわからない」という方も多いと思います。
そのようなときは、不動産会社に遠慮なく質問して大丈夫です。
入間市での売却も安心してご相談ください
弊社では、入間市を中心に、不動産売却・相続・空き家・空き地などの
ご相談を多数お受けしております。
広告や販売活動の内容についても、明確にご説明いたしますので、
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「この広告って本当に必要なの?」「余計な費用はかからない?」
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